記事概要
「佐賀新聞」より
佐賀広域消防局は19日、マンションや駐車場などの賃貸収入で年間約7千万円を得ていた北部消防署警防1課富士出張所の男性消防副士長(43)に対し、兼業を禁止する地方公務員法に違反したとして減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にした。
同消防局によると、消防副士長は自己名義でマンション4棟、駐車場3カ所など15物件を佐賀市内や福岡、熊本県内などに所有、賃貸収入を得ていた。
昨年の年収が約7千万円で、確定申告もしていた。
昨年10月、住民からの通報を受けて発覚した。
副士長は「2005年ごろから父の家業(不動産業)の手伝いで不動産の購入や賃貸をしていた」と話しているという。
公務員の兼業は原則禁じられているが、人事院規則では、年額5百万円以上の賃料収入がある場合、上司の承認を得れば認められるケースもある。
しかし、副士長は、この基準を大幅に上回っており、上司の承認を受けず繰り返し収入を得ていたため、兼業に当たると判断された。
記事についての感想
公務員の副業禁止は周知の通りですが、実際に処分された人の話は初めて聞きました。
公務員であっても相続などでやむを得ず不動産賃貸業を行うケースがあるため一定額までの基準額がありますが、年間7000万円というのはもうメガ大家さんですね。
確定申告もしていたとの事ですのでそのあたりから発覚したと思いましたが通報がきっかけなんですね。
やはり不動産投資をしているなど周りに言わなくていいことは伏せておくに越したことはないと思います。
それでも解雇などではなく3ヶ月の減給とは金額的には本人にとってみたら痛くも痒くもないでしょうが、今後の出世とかには響いてくるでしょうね。
3ヵ月経過後の不動産の扱いはどうなってしまうのか気になります。
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