23区に「非住宅用地」を持っている方は申請しないと減免されない

1棟目アパート運営

概要

かつて申請した固定資産税の減免についてよくわからないことがあったので確認しました。

練馬都税事務所へ確認

1棟目アパートの固定資産税の減免申請を3年前に行いました。

固定資産税の減免手続きの申請を忘れるところでした

どういった内容に対する減免申請だったか忘れていたのですが最新の固定資産税明細書を見ると減免適用されているように見えなかったので練馬区の都税事務所へ連絡してみました。

ヨッシー:「3年前の減免申請が反映されていないようですが理由を教えて頂けますか?」

担当者:「3年前は非住宅用地ということで減免申請されていますが今は共同住宅が建ってるので住宅用地の減免に切り替わっています」

担当者:「現在は住宅用地の特例措置が適用となっているので更に軽減となっていますよ」

担当者と会話して仕組みは理解しました。

2015年1月1日時点では1棟目アパートは建築中でした。
従って扱いとしては「非住宅用地」となります。
従って3年前の減免申請をしたことで固定資産税は2割減免となりました。

小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)

2016年1月1日時点では1棟目アパートは既に稼働中のため「住宅用地」となります。
従って2016年以降の固定資産税は「住宅用地の特例措置」が代わりに適用されたということです。

※「住宅用地の特例措置」は宅建試験にも出る箇所で住宅用地の200㎡以下について課税標準から1/6となり、200超は1/3となる特例です。

2018_0928_172532AA.jpg

小金井市役所へ確認

上記は理解したのですが「非住宅用地」の固定資産税2割減免は小金井市には適用されないのか?と疑問を持ちました。

2棟目アパートの土地は2018年1月1日時点で建築中だったため「非住宅用地」だからです。

というわけで小金井市役所へ確認しました。

ヨッシー:「非住宅用地の減免って小金井市ではないんですか?」

担当者:「小金井市ではそういった減免はありません」

ということで「非住宅用地」の固定資産税2割減免は23区だけのようです。

固定資産税の減免についてまとめるとこのような感じになります。
2018_0928_173643AA_R.jpg

23区に1月1日時点で更地、建築中の土地、店舗、駐車場などの「非住宅用地」を持っている方は申請しないと減免されないので気を付けたほうがいいです。


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