概要
先月下旬から検討してきたアパート用地について問題が発生しました。前回のおさらい
検討していた土地は下記になります。上記図の①の土地を紹介された
近隣に墓地などがあり妻が難色を示す
近隣商業地域と聞いていたが調べたところ第一種中高層地域だった
※緑線より↑が第一種中高層地域、↓が近隣商業地域
一種高度地区のため3階建ては事実上不可
①~③は同じ売主であるためまとめて購入を打診
墓地に隣接していたため購入に躊躇していた
問題点
①~③をまとめて購入する代わりに値段を下げてくれと打診していました。GWを挟んでいたため業者との連絡が滞っていたのですが、売主は価格に関しては了承したようです。
ですが問題点として、東京都建築安全条例によってアパートの場合、建物が200㎡までしか建てることができないということが判明しました。
東京都建築安全条例 第十条
特殊建築物は、路地状部分のみによつて道路に接する敷地に建築してはならない。ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。
階数が三以下であって、延べ面積が200平方メートル以下で、かつ、住戸又は住室の数が十二を超えない共同住宅で、路地状部分の長さが12メートル以下であるもの
今回の土地は路地状敷地(旗竿地)です。
旗竿地の場合、原則として長屋は建てられますが共同住宅(アパート)は建てられません。
但し3階以下で200平米以下で部屋数12以下で路地状部分の長さが12メートル以下である場合に限り建ててもいいですよ。という内容になります。
今回は旗竿地に3階建てで部屋数21程度のアパートを建てようとしていたので思いっきり引っかかっていました・・・
というわけで色々検討してきましたがそもそも全く検討に値する物件でなかったということです。
200平米以下のアパートや長屋に変更すれば200平米を超えても行けますが収支が合わないのでお断りすることにします。
業者から紹介された土地でしたがそもそも建てられない物件を紹介しないで欲しいです
(と、人のせいにしてみます)。
コメント
いつもブログ拝見してます、私も新築中心でやってるので、色々共感できることがあって更新を楽しみにしてます。今回の土地ですが、3のテナントの退去を条件に購入できれば、商店街側は接道幅が4m以上ありそうなので、ボリュームがもう少し取れそうな気がしました。まあ売主は嫌がるでしょうけど。3棟目頑張って下さい!
豚まん大家さん
コメントありがとうございます。
3の土地も更地に出来れば整形地で共同住宅も建てられるのでそうしたいところなんですが、テナントを退去させるとなると結構時間と費用がかかるため来年の繁忙期までに建てるには厳しいことと、売主がテナントを退去させないことを条件に3の土地も売却して良いということになっているんです。
それ以外にも墓地が隣接していて妻が難色を示しているのでこの土地は諦めようかなと思っています。
今後ともよろしくおねがいします。
> いつもブログ拝見してます、私も新築中心でやってるので、色々共感できることがあって更新を楽しみにしてます。今回の土地ですが、3のテナントの退去を条件に購入できれば、商店街側は接道幅が4m以上ありそうなので、ボリュームがもう少し取れそうな気がしました。まあ売主は嫌がるでしょうけど。3棟目頑張って下さい!