コロナショックによる不正貸付の実態

日記

概要

コロナショックによってほぼ全ての方が何らかの影響を受けていると言っていいと思います。

当初は対岸の火事のように思われていた不動産賃貸業においても例外ではないです。

そんな中、コロナショックによる不正貸付じゃないか?と思われるようなケースが散見されるのでブログを書いてみました。

私の賃貸借状況

まずは不動産賃貸業を運営している私の今の状況です。

入居率は100%(満室)です。

4月分の賃料ですが66人中64人が支払済です。

滞納している残りの2名はこのような感じです。

1名は入居して3年ほどになる女性ですがほぼ1度も指定した口座へ入金してくれない方で毎月保証会社に代位弁済請求して賃料を回収しています。
従って毎月の事なのでコロナとは無関係です。

もう1名は母子家庭で息子の賃料を実家の母親が支払っている形ですが、元々身体が弱くパート勤めという不安定さから度々滞納が発生していますが、事前に下記の理由で15日後に支払い延期のお願いをされ、私がそれに了承している形になります。
4月分の賃料も下記のような事情を事前に相談されて私が了承したため今月の15日には払ってもらえると思っています。

従って現時点ではコロナショックによる売上減少の影響はほぼ受けていません(この先はわかりませんが)。

私以外の実需向けの不動産賃貸業をされている方も現時点では影響ない方がほとんどでしょう。

新型コロナ起因の貸付

現在、新型コロナウィルスの影響を受けて業績悪化した方に対して公庫や中小企業庁が貸付を行っています。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

日本政策金融公庫が以下のような方に対して貸付を行っています。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

セーフティネット保証制度(4号)

中小企業庁が以下のような方に対して貸付を行っています。

申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

現在の指定案件

  • 令和元年8月の前線に伴う大雨による災害
  • 令和二年新型コロナウイルス感染症
  • 令和元年台風第19号に伴う災害
  • 平成30年7月豪雨による災害
  • 令和元年台風第15号による災害
  • 平成28年熊本地震

このようにコロナウィルスの影響で売上が下がったことが貸付を受ける前提となっています。

残念な不正貸付の実態

ところがブログなどを見ていると、コロナウィルスの影響で売上が下がったわけではなく、「単に手元資金を厚くしておきたいため」などの理由で貸付を受けているブロガーが散見されるのが非常に情けないと感じます。

今日も某ブロガーさんがセーフティネット4号の認定を得たとブログで書いてあったので見てみましたが、物件を売却して家賃収入が減ったので申請したようです。。。

不動産賃貸業が物件売却したら売上が減るのは当たり前なんですから、それをコロナショックに便乗して申請するのって私はNGだと思ってます。

本人もブログで本来の趣旨から逸脱しているのは理解している発言をしているので確信犯のようですが。。。

元々カツカツな運営している方のようなので今回のような自転車操業をしている限りにおいては事業者としてあまり先は長くないのかな~って感じます。

一応擁護しますが、私も含めて今回のコロナショックは心配ですし、手元資金を厚くしておきたいという気持ちは理解できますが、それでしたら普段から余裕を持った運営をして手元にキャッシュを温存しておくのが事業者としてあるべき姿だと思います。

リスクを負ったうえで目一杯投資してカツカツな運営をして利益を享受しておきながら、リスクが顕在化した際に今回のような申請をするのはどうかなって思います。

失礼ながら不安感からマスクを買い溜めする人と同じレベルだなって思ってしまいます。

まとめ

コロナショックによる影響を受けた方に対して「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や「セーフティネット4号」といった貸付を行っています。

これらの貸付は飲食業やサービス業など、今回のコロナショックで本当に影響を受けている方にこそ申請して欲しいと思ってます。

ただ残念なことに現時点で特段影響を受けていない事業者でもこれに便乗して申請をして受理されてしまっているようで、本来支援を受けなければいけない事業者に貸付が行われない危険があります。

私自身も現時点では大きな影響はありませんが、今後入居者からの滞納・退去などが多数発生して売上大幅減となり金融機関への返済が苦しくなった場合はこういった貸付を申請する可能性もゼロではありませんが、現時点で影響を受けていないのに手持ち資金を厚くしておきたいなどの理由で貸付を受けるのは本来の目的から逸脱していると感じたのでブログに記載させて頂きました。

よろしければ最後に応援クリックのご協力をお願いします
日記
スポンサーリンク
シェアする
ヨッシーをフォローする
不動産賃貸業と主夫で経済的自由を獲得

コメント

タイトルとURLをコピーしました