自宅前の道路に植木、77歳夫婦を往来妨害容疑で逮捕

概要

先ほどニュースを見ていたら表題の件で逮捕されたとの事でちょっと気になったので書いてみます。

詳細

ニュースを抜粋すると下記のような感じです。

共同所有する自宅前の私道に大量の植木鉢などを置いて他の住民の通行を妨害したとして、大阪府警西堺署は24日、往来妨害の疑いで、堺市西区の夫婦=いずれも(77)=を逮捕した。
逮捕容疑は昨年9月以降、自宅前の私道(幅約3メートル)に植木鉢やコンクリート製ブロックを多数並べ、住民や車の通行を困難にしたとしている。この道路は建築基準法上の一般道路にあたり、私道であっても一般の通行を妨げてはいけないことになっている。」

ニュースのポイント

このニュースでポイントとなるのが「共同所有」と「一般道路」です。
原則として「私道を第三者が通行する権利は認められない」と最高裁での判例も出ているようですが、位置指定道路として認められている私道は第三者による通行が認められています。今回対象となった一般道路とは位置指定道路のようです。

位置指定道路とは

建築物を建てるための敷地は、法律(建築基準法)で定められた幅4m以上の道路に2m以上接しなければならない事になっています。この条件を満たせない建築物は、いわゆる再建築不可の物件になってしまいます。この道路は公道だけでなく私道でも認められることがあり、特定行政庁(都道府県や市町村)から道路の位置指定を受けた私道のことを位置指定道路といいます。今回対象となった私道は「道路である」と指定を受けているわけですから、私道とはいえ勝手に植木鉢を置いて通行を妨害することはできないわけです。

また、対象の私道は9人の共同所有との事ですので逮捕された夫婦だけの土地ではないようです。当然植木鉢を置いたら他の持分の人の立場は?ということになります。

更に過去に私道にフェンスを設置して有罪判決を受けているとのことで国から違法だとお墨付きを得ているのに何故こういった行動を取るのか理解に苦しみます。

アパートを購入する際に目の前が私道であるケースは多々ありますが、こういった場合は私道の権利関係を調べて、おかしな所有者がいないか確認することも大事だと感じました。


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