法人の代表者は失業保険を受給できません

サラリーマンリタイア

概要

サラリーマン退職後は失業保険を受給しながら職業訓練校にでも通おうと思っていましたが、法人の代表者は失業保険を受給できないことがわかりました。

ハローワークへ確認

元々上記のようなことを下記ブログに書いたところブログを見て頂いた方から「法人の代表者は役員報酬ゼロでも受給できませんよ」とご指摘をいただきました。

というわけでハローワークへ行って聞いてみました。

ヨッシー「失業保険を受給したいのですが法人の代表で役員報酬ゼロの場合受給できないのですか?」

担当者「貴方は代表取締役なのですか?」

ヨッシー「いえ、合同会社の代表です」

担当者「ゴウドウガイシャって何ですか?」

ヨッシー「株式会社ではありませんがそういうのもあるんですよ」

担当者「いずれにしても法人の代表をされている場合は受給資格はありません」

ヨッシー「役員報酬ゼロの場合でも受給できる場合があるって聞いたんですが」

担当者「それは法人の役員の場合ですね。代表をされている場合は例外なく認められません」

といった形でやはり法人の代表をしている場合は失業保険は一切受給できないことがわかりました。
サラリーマンリタイアを目論んでいる方で法人を作ろうとしている方は失業保険を受給してから法人を作ったほうがいいかもしれません。
※個人で不動産所得を得ている限りは一応不労所得扱いのため受給対象となります。

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