記事概要
読売新聞より
大阪府高槻市は倒壊した市立寿栄小のブロック塀について、高さが建築基準法の基準の上限を超え、違法状態だったことを明らかにした。
市幹部は「市の責任は免れないと考えている」と述べた。
建築基準法施行令では、ブロック塀の高さを「2・2メートル以下」と定めているが、倒壊した塀は高さ約3・5メートルだった。
1974年に設置された1・9メートルの基礎部分に、プールの目隠し代わりとして約1・6メートル分を積み上げていたが、積み上げた時期は不明という。市の担当者は「事故が起きるまで違法性を認識していなかった」と説明した。
記事を読んでの感想
基礎1.9Mの上にブロックが1.6M積みあがっており、下の画像で残っている部分は基礎なんですよね。
積み上げたブロック塀自体は1.6Mのようですが、地上からみたら3.5MあるのでNGということでしょうか。
いずれにしても「知らなかった」では済まされない話ですね。
我々不動産オーナーにとっても人事ではない話です。
新築を建てる場合は確認申請を取ってから建築しているので適法の状態で建てますが、その後無理な増築を行ったりすれば違法建築となる可能性があります。
「再建築不可」の古家を格安で買ってリフォームをして高利回りで貸している人も散見されますが、こうした建築物も接道義務を果たしていなかったり正式には違法な状態です。
適法な建築物であっても日々のメンテナンスやチェックを怠ったことにより今回のような地震で入居者や歩行者に被害を与えた場合はオーナーに責任が追求されます。
所有している物件が常に適法であるか、メンテナンスや法令チェックをちゃんとしているかは目を光らせている必要があります。
地震保険なんかに入っていても違法建築の場合は誰も守ってくれません。
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