概要
今回はプロパンガス会社からの設備貸与をやめてガス料金を下げたので経緯などについて記載します。
LPガス法改正施行
2024年4月2日に「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を公布されました
(1)過大な営業行為の制限
→要は設備貸与を受けてガス会社と契約するなってこと
(2)三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)
→ガス料金明細に設備料金乗っけられてるか明記する義務
(3)LPガス料金等の情報提供
→入居希望者がガス会社にガス料金に設備料金乗っけられてるか確認したら回答する義務
(1)(3)は2024年7月2日からなので明後日から施行されます。
※(2)は2025年4月2日施行
これらは去年から経産省によるワーキンググループで議論されていたので目新しい内容ではありません。
私も去年ブログで解説したことがあります。
今後はプロパンガス会社と契約する際にエアコンや給湯器といったガスと無関係な設備を間接的に入居者に支払わせるといった契約が禁止されますし、既にこういった契約をした物件の入居者にはガス料金に設備代も乗っけられていることが一目瞭然となり、こういった契約をしている物件は淘汰されることになるでしょう。
ガス会社から貸与設備の買い取り
かくいう私も10年前に最初に建築した物件はプロパンガスで設備貸与を受けていて事前に「都市ガスに比べて高くても1.4倍程度になる」と聞いていたのですが実際は都市ガスの2倍程度の料金だったので入居者に過剰な負担をさせてしまったことを後悔していて、2棟目以降に建築した物件は全て都市ガスにしていて今後も二度とプロパンガスを導入することはありません。
ここからが本題ですがこの物件についてプロパンガス会社から貸与している設備を一括で買い取ってガス料金に設備貸与費用を乗せないように値下げすることにしました。
元々どこかのタイミングで設備貸与はやめたいと思っていたのですが今回法改正もあったのが決定打となりました。
設備の買取費用の詳細は伏せますが100万円単位の費用がかかっています。元々入居者に過剰な負担をさせ続けるのは心苦しかったのと、今回法改正も施行されますのでこういった悪しき商習慣を続けてはいけないと思っています。
こちらはガス会社から入居者へ料金変更を通知される書類になります。
現状はとりあえず現在のガス会社の料金を下げるに留めましたが、貸与設備もないので今後はガス会社の変更や都市ガスへの変更も視野に入れて更なる値下げも見据えています。
まとめ
今回はプロパンガス会社からの設備貸与をやめてガス料金を下げた経緯などについて記載しました。
LPガス法改正により下記が義務付けられます。
(1)過大な営業行為の制限
(2)三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)
(3)LPガス料金等の情報提供
今後はこういった悪しき商習慣は淘汰されますので既に設備貸与を受けたオーナーも確実に影響を受けます。
対応としては私のように設備を買い取ってガス料金を下げるか、現状のまま放置して入居者に設備代金がガス料金に乗っけられていることを開示される形になります。
ガス料金の透明化により不当にガス料金が高い場合は入居者からの不満は高まるでしょうし退去にも繋がることが容易に想定されます。
これからの時代は入居者目線に立たないで利益ばかり追い求めるオーナーは淘汰されていくと思いますのでオーナーも時代に合わせた変化が必要だと思います。
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