概要
先日アパートの204号室がタバコ起因による床の焦げ付きやクロスの臭いなどが発生したため原状回復を行った請求の件です。入居者とのやり取り
立ち合い完了後にメールで「下記の原状回復が必要です」と伝えました。・クロス張り替え(居室のみ)
・フローリングの補修
・トイレットペーパホルダーの交換
・ルームクリーニング
・エアコン修理
すると入居者から「エアコン修理は私が行う必要ないですよね?」と言われたので「貸主側で修繕します」と伝えました。
この時点でそれ以外については払う意思があるのかな?と思い、原状回復工事が終わったあと3月14日に差額の費用の請求書をメールで添付しましたが一切反応がありませんでした。
一応3月末期限としましたが反応がないのでやはり払う意思がないのだと思います。
もともと家賃するまともに払わないで何度も保証会社に代位弁済してもらってるようないい加減な相手なので払わないだろうなとは思っていました。
連帯保証人への督促
この入居者は学生のため支払能力はないと判断しており、連帯保証人に父親を付けていました。従ってもう入居者への連絡や請求は行わず、今後は連帯保証人に直接請求します。
連帯保証人は私が支払えと請求したら断る権利はありません。
こうなることを想定して立ち合い完了時に不具合の写真などを送っており「入居者が払わない場合は貴方に督促しますね」といった書面に一筆もらっています。
大人なのでおそらく支払うのではと思ってます。。
連帯保証人も払わない場合
訴訟などをするほどの額ではないのでしませんが、保証会社にも入っており退去時の原状回復費用も保証の対象となっているので代位弁済請求します。代位弁済が認められる条件として「入居者が原状回復費用について過失があることを認めていること」だそうです。
そもそも支払う意思がない入居者は過失を認めるわけがないと思うのですが・・・。
とりあえず原状回復内容(喫煙による汚損・傷など)や入居者も保証人も汚損や傷については認めていますので保証会社が何とかしてくれるような気がします。
進展があればまた記載します。
コメント
賃保会社への請求ですが、私も以前気になって問い合わせたことがあります。
賃保契約の文言は
借主が過失または金額を認めた場合
などの文言があります
しかし認めない場合、借主を訴えて判決を取れば認める認めないにかかわらず払うとの見解でした。
参考までに。
コメントありがとうございます。
過失は認めているのですが金額については請求書を送ったっきりノーリアクションなので認めてもらってはいません。
そもそも認めたら普通払うでしょ。って感じなので理不尽だと思いますね。
訴訟をすれば認められますが、安く原状回復しておりそもそも金額が4万円程度なので訴訟する手間や費用を考えると現実的でないって感じです。。。
> 賃保会社への請求ですが、私も以前気になって問い合わせたことがあります。
> 賃保契約の文言は
> 借主が過失または金額を認めた場合
> などの文言があります
> しかし認めない場合、借主を訴えて判決を取れば認める認めないにかかわらず払うとの見解でした。
> 参考までに。