概要
実は結構前からトラブルとなっているのですが以前所有していた区分マンションの管理組合と弁護士から訴えられている件について記載します。トラブル内容
結論から言うと私が区分マンションの管理費等を滞納しているため以下の費用を支払えというものです。①滞納管理費&修繕積立金
②遅延損害金
③弁護士費用
ただ後ほど説明しますが私自身は滞納している事実を全く把握しておりませんでした。
時系列
今回のトラブルを時系列にするとこのような感じになります。①購入
2012年4月に不動産業者から区分マンションを購入しました。購入時には区分所有者の変更手続きを済ませて管理費等の引き落とし口座の手続きも済ませたので購入後の管理費・修繕積立金の引き落としが始まりました。
従いましてこの時点で滞納はありません。
②管理費振込口座変更
2015年7月頃に管理組合の理事長が変わったようです。管理費等を保管する口座名義は理事長名(例:○○マンション管理組合理事長 山本太郎)になっていたため引き落とせなくなったようです。
私自身は購入当時の住所から転居していたことが原因なのか理事長が変わったことなどの連絡は一切来ていなかったため気付きませんでした。
③弁護士から連絡
引き落とせなくなってから2年半ほど経過した2018年1月に弁護士名義で私の住所宛に上記で書いたような「滞納の事実があるため①滞納管理費②遅延損害金③弁護士費用を支払え」と通知が来ました。私としてはこの時点で滞納していたことに初めて気が付いたので弁護士に連絡をして事情を説明しました。
主張としては下記のような感じです。
そもそも滞納していた認識はない
理事長変更・口座名義の変更自体を知らない
引き落としが確認できない時点で何故速やかに連絡してこないのか
滞納していた管理費等は速やかに支払う
遅延損害金・弁護士費用は支払うつもりはない
弁護士は「わかりました」といった感じだったので速やかに滞納管理費は支払いました。
弁護士からはその後何も言ってこなかったのでこの件はもう終わったものだと思っていました。
④売却
区分マンション自体は2018年3月に売却しました。売却理由は今回の件とは無関係です。
⑤弁護士から連絡
その後、時が過ぎて本日また弁護士から書面が届きました。内容は「理事会で協議した結果、遅延損害金等の免除は例外なく認められないので遅延損害金と弁護士費用を支払え」というものでした。
当然納得がいかないので弁護士にさっき電話してみました。
ヨッシー:「書面届きました」
弁護士:「書面にあります通り遅延損害金と弁護士費用をお支払い頂きたいのですが」
ヨッシー:「以前にもお伝えしたと思うのですが私は理事長が変わったことや引き落としに関する口座名義が変わったことを知らされていないんですよ」
ヨッシー:「引き落とせない時点で私にすぐに連絡せずに数年間放置されていきなり遅延損害金や弁護士費用を払うことは納得できないです」
ヨッシー:「管理費等は支払う義務があるので指摘されてすぐ支払ったにも関わらず今回再びこういったことを御社に言ってこられて残念です」
弁護士:「お気持ちはわかります。私も管理組合に言われて対応しているだけですので・・・」
ヨッシー:「まあそうですよね。。。私が管理組合の理事長の連絡先とか知っていれば直接説明できるんですけどね」
弁護士:「とりあえずヨッシー様の意見は管理組合にもう一度伝えますので時間をください。ただ色々と手続きに時間がかかるためしばらく時間がかかると思います」
ヨッシー:「承知しました」
弁護士:「まあすぐに裁判とかそういった話をするつもりは全くないのでご安心ください」
感想
とりあえず上記のような状況なのでしばらくは待ち状態となります。そもそもこれって私に何か落ち度ってあるんですかね?
明らかな落ち度があるのでしたら支払うこともやむを得ないのですが、今回の件って管理会社とかの職務怠慢だと思ってます。
理事長が変わって振込口座が変わった時点で今まで引き落とせていたのが引き落とせなくなってしまった区分所有者は私以外にもいるはずです。
(このマンションは300世帯以上のメガマンションのため)
引き落とせなくなった時点で管理会社が私に連絡を試みていればこのような事態は防げたと思います。
仮に私に多少の落ち度があったとしても遅延損害金や弁護士費用を全額支払う必要はないと思ってます。
弁護士は原告(管理組合側)が任意で依頼している存在のためその費用を私が負担するのもおかしい話です。
というわけで私に落ち度があるのでしたらその割合に応じて多少の費用を負担するとしても全額払うのはあり得ないです。
相手側に最終的に訴訟を起こされたら淡々と対応するつもりでいますが決着するのは相当先になりそうです・・・。
ブログ読んで頂いている方で法律に詳しい人がいたら是非ご意見を伺いたいです。
コメント
訴えられてないんではないですか?
弁護士費用は規約にないのに請求するのは失当かもしれませんね。
にっこりさん
コメントありがとうございます
タイトルが紛らわしかったですが弁護士と管理組合から請求されていますが訴訟はまだされてないです。
規約は手元になかったので今取り寄せましたが「組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、 その未払金額について、年利14.6%の遅延損害金と、 違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、 その組合員に対して請求することができる。」
と記されていました。
過去の判決でも区分所有者に弁護士費用の支払いを命じる判決も出たことがあるようなので私に落ち度があるのなら支払い義務もあるかもしれません。
> 訴えられてないんではないですか?
> 弁護士費用は規約にないのに請求するのは失当かもしれませんね。