保証会社加入時における住居確保給付金申請

1棟目アパート運営

概要

もう1カ月近くマトモにブログを書いていないのですが、コロナも落ち着いてきて不動産活動も徐々に動きが戻りつつあり、ブログに書きたい内容も溜まってきましたので何回かに分けてブログを書こうと思います。

今回は住居確保給付金の申請を受けた内容について記載します。

賃料滞納状況

コロナ自体は落ち着いてきましたが、コロナ起因による経済状況悪化はむしろこれからだと思います。

既にコロナの影響で賃料収入が大分落ちている大家さんの話は嫌と言うほど聞こえてきます。

私に関してはトランクルームと住居系のオーナーですので比較的コロナの影響を受けづらい状況にあります。

5月までの時点では賃料の未収金は0です。

6月分滞納状況

私と賃貸借契約している方は66人居るのですが64人はほぼ期限内に入金確認済みです。

1人は毎月滞納している方で保証会社に毎月代位弁済請求しているので放置しています。

もう1人はトランクルームを借りてもらっている80代の高齢の女性で施設に入っている方なのですが、「コロナの影響で振り込みにいくことができずに払えない」との事でした。

この方は既に10年くらい契約し続けている方で信頼関係は築けていますし、滞納の理由もやむを得ない事情ですので特に急いで催促することもしません。

ただ高齢の方で振り込みにいくのも大変でしょうから「金融機関へ行って口座振替の手続きをすることも可能」だと説明しておきました。

不謹慎な話かもしれませんがおそらくこの方が御存命の限りは契約解除されることはないと思います。

逆に亡くなってしまった場合はトランクルームの契約を引き継ぐかどうかとか荷物の引き取りについてとかを遺族の方を探して説明しないといけないのでそこが少し大変かもしれません。

今のうちに緊急連絡先とか入っている施設について聞いておいたほうがいいかもしれません。

(現時点では本人と意思疎通はしっかり取れる状態です)

住居確保給付金申請

上記のように私がコロナの影響を比較的受けづらいのは住居系メインでやっており保証会社へ基本は加入してもらっているからですが、入居者の1人が住居確保給付金の申請を行ったようです。

5月下旬に上記書類が私の手元に届いたのですが、集金代行型の保証会社に加入しているので入居者が住居確保給付金を申請するほど困窮していようとも私には賃料が予定通り入ってきますので滞納はありません。

ただ入居者が困窮して保証会社に支払えない状態が続くといずれ保証会社によって退去させられることになります。

住居確保給付金について

おさらいですが住居確保給付金は離職や収入減少によって住居を喪失するおそれのある方に対して自治体が家賃相当額を支給して就労確保の支援を行うものです。

支給期間は原則3カ月でMAXで9カ月です。

支給額は自治体によって異なりますが私がアパートを所有している自治体の場合、単身者の場合はMAXで53700円です。

また支給されるのは賃料のみで管理費共益費等は対象外です。

従って家賃全額が支給されるわけじゃないので支給額と家賃の差額は入居者自身で払う必要があります。

支給の流れ

申請後の支給の流れはこのようになります。

生活保護のように困窮した方に支払われるのではなくオーナーに直接振り込まれるので、支給された住居確保給付金を入居者に使い込まれることを防ぐことができます。

保証会社加入時の住居確保給付金

ところが保証会社へ加入していた場合は契約状況によって住居確保給付金の申請手続きを変えないといけないです。

代位弁済型の保証会社

代位弁済型の保証会社の場合の保証の流れは下記となります。

この場合、基本的に家賃支払いの流れは入居者からオーナーですので、入居者が住居確保給付金を申請した場合は上記で書いたように自治体からオーナーに対して支給する形で問題ありません。

例えば毎月の家賃が7万円の場合は以下となります。

  1. 自治体がオーナーに53700円支給
  2. 入居者が差額の16300円をオーナーへ支払う
  3. 入居者が差額分の支払いを履行しない場合は保証会社に代位弁済請求

集金代行型の保証会社

集金代行型の保証会社の場合、家賃支払いの流れは保証会社からオーナーです。

私が加入している保証会社の場合は入居者の口座から引き落とし有無に関わらずオーナーの口座へ確実に振り込まれます。

このような状況で通常通り住居確保給付金の申請手続きを進めてしまいますと、オーナーは保証会社と自治体の両方から家賃の支給を受けてしまうことになります

ここから先はケースバイケースなのですが、自治体に確認したところ「住居確保給付金の支給先はオーナーでも保証会社でも入居者でも構わない」との事でした。

保証会社と相談しながら住居確保給付金の手続きを進めていかないといけないのですが、仮に住居確保給付金の支給先を入居者にしてしまうと困窮している入居者が支給された住居確保給付金を生活費に使い込まれてしまい、保証会社が賃料引き落としをかけられなくなる可能性が出てきます。

私が加入している保証会社の場合はリスクヘッジとして住居確保給付金の支給先を保証会社宛にしてもらう方向で手続きを進めてもらいました。

まとめ

今回は保証会社加入時における住居確保給付金の申請について記載しました。

住居確保給付金に限らず保証会社を入れている場合は、保証会社への相談なしに手続きを進めてしまうとトラブルになりかねません。

例えば保証会社へ相談せずに入居者と家賃の金額を変更してしまうと最悪補償を受けられない可能性もあります。

今後もコロナ起因で賃料減額の相談や住居確保給付金などの話は出てくるかもしれませんが、保証会社と相談しながら進めるつもりです。

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