概要
前回気になる土地に買い付けを入れて、建築会社と設計士にボリュームチェックを依頼した内容の続きとなります。
建築会社から回答
建築会社からは下記のような回答があったので見積もりをお願いすることになりました。

日影規制で若干建物を敷地境界線から離す必要があるが
基本的にヨッシーさんのプランで大丈夫だと思います
私のほうでも日影規制をチェックしてみましたがギリギリ交わせそうな感触がありました。
DIYでも日影規制はチェックできますので興味あるかたはやってみてください。
したがって別途依頼をしている建築士には、上記見解を伝えて改めて検討してもらうことにしました。
仲介業者から連絡
仲介業者から気になる連絡がありました。

地区計画で容積率が200%に制限を受ける可能性のある土地です
容積率は都市計画で設定されている値(この土地は300%)のほかに、地区計画(市町村単位)で細かなルールを設定できて容積率を制限することもできたりします。
このあたりの話は宅建試験を受けたことがある人ならご存じの内容かと思います。
都市計画で設定されている建蔽率や容積率や用途地域や高度地区などの基本情報は東京都であればこちらのサイトから住所を打ち込めばすぐに確認できます。
ちなみに仲介業者と上記について電話で話をした際に「今日もいまから2組の内見を予定している」との事でした。
もう私が一番手で買い付け入れていますが、こういうのって何があるかわからないのでモヤモヤしますよね。
役所へ問い合わせ
上記を受けて役所に電話で問い合わせてみました。

基本的には都市計画情報の容積率300%が適用されると思います
細かな電話でのやり取りは忘れましたが、話を進めたあとにやっぱり200%に制限といわれると計画が頓挫してしまうので、次の日に仲介業者と一緒に役所へ行って電話対応してもらった担当者から直接説明してもらうことにしました。担当者の名前とかは控えておくことは必要です。
ちなみに5年前に新築した木造3階建てが容積率約190%ですので200%に制限されると4階建てを建てるのは厳しいと思います。
併せて今回の土地が角地緩和の適用を受けられるかも確認することにしました。
角地緩和を受けられると建蔽率が10%緩和される一方、土地の角に隅切りを設けて車の通行をしやすくするなどの措置も必要になってきます。
このあたりも宅建試験を受けたことがある人ならご存じの内容かと思います。
角地=角地緩和を受けられるとは限らず、あくまで角地認定された角地であることの確認も必要かと思います。
宅建試験について
そういえばこのブログを書いている翌日は宅建試験があるようで受験される方は頑張って合格していただきたいです。
宅建業者は当然必要ですが、不動産賃貸業をやるうえでは宅建士の資格自体は不要です。
不動産投資で宅建士の資格なんか取っても意味ないっていう人たちが一定数いますが、少なくとも上記のように宅建試験で学んだことは何らかの形で役立つことが多いので、変な戯言に惑わされずに取得したほうがいいと個人的には思いますね。
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